東京都新宿区は、病気の治療で予防接種の効果が失われた子どもの再接種費用を助成しています。対象は下の表のとおりです。助成額は下の表と公式ページの記載のとおりです。
申請期限は再接種をした日から2年間。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
このページの内容
| 制度の名称 | 予防接種の再接種にかかる費用助成 |
|---|---|
| 対象 | 予防接種実施規則第2条に定めるワクチン(四種混合は15歳、BCGは4歳、ヒブは10歳、小児用肺炎球菌は6歳が上限) |
| 助成額 | ワクチンの再接種にかかった費用は、接種するワクチンによって助成上限額が異なります。新宿区が実施する予防接種の委託単価を超えるときは、委託単価の額を上限額とします。 |
| 対象者 | 再接種日(平成31年4月1日以降の接種に限る)において新宿区に住民登録がある20歳未満の方で、骨髄移植等の影響により移植前の定期予防接種の効果が期待できないため医師から再接種が必要と診断され、国内の医療機関で再接種を希望する方 |
| 申請期限 | 再接種をした日から2年間 |
| 窓口 | 新宿区健康部保健予防課予防係 予防接種担当 03-5273-3859 |
| 公式ページ | 予防接種の再接種にかかる費用助成(www.city.shinjuku.lg.jp) |
| 確認日 | 2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「住民登録がある20歳未満の方で、次の(1)及び(2)に該当する方」
- 「新宿区が実施する予防接種の委託単価を超えるときは、委託単価の額を上限額としま」
- 「再接種をした日から2年間です。」
- 「費用の助成を受けるには、事前に再接種にかかる申請が必要になります。」
東京都内のほかの自治体
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は予防接種の再接種費用の助成の一覧にまとめています。