東京都江戸川区は、病気の治療で予防接種の効果が失われた子どもの再接種費用を助成しています。対象は下の表のとおりです。

助成額は下記のうち金額が少ない方 実際に支払った金額/江戸川区が区内指定医療機関と契約する契約単価です。申請期限は接種日から3年以内(償還払いの申請)。

申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。

このページの内容
制度の名称【区独自事業】骨髄移植等により免疫を消失した方の予防接種再接種費用の助成
対象予防接種法第二条第二項に定めるA類疾病に係る定期接種(例:小児用肺炎球菌、B型肝炎、5種混合、MR、日本脳炎等)。ロタウイルス及びRSウイルス感染症予防接種は対象外
助成額下記のうち金額が少ない方 実際に支払った金額/江戸川区が区内指定医療機関と契約する契約単価
対象者骨髄移植等により定期接種のワクチンの予防効果が期待できず再接種が必要と医師に診断され、再接種日に江戸川区に住民登録がある方(BCGは4歳、小児肺炎球菌は6歳、Hibは10歳、3種混合・5種混合は15歳の誕生日前日までの接種)
申請期限接種日から3年以内(償還払いの申請)
窓口江戸川保健所保健予防課庶務係 03-5661-5209
公式ページ【区独自事業】骨髄移植等により免疫を消失した方の予防接種再接種費用の助成(www.city.edogawa.tokyo.jp)
確認日2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合)

公式ページの記載(原文)

  • 「江戸川区が区内指定医療機関と契約する契約単価」
  • 「事前申請を行わずに再接種した場合は、費用助成の対象外となります。」
  • 「接種日から3年以内に 保健予防課庶務係の窓口へ下記の書類をご持参ください。」
  • 「(注)ただし、BCGは4歳、小児肺炎球菌は6歳、Hibは10歳、3種混合・5種混合は15歳の誕生日前日までの接種であること」

東京都内のほかの自治体

申請の前に

制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は予防接種の再接種費用の助成の一覧にまとめています。