東京都杉並区は、病気の治療で予防接種の効果が失われた子どもの再接種費用を助成しています。対象は下の表のとおりです。
助成額は以下の1と2のうち、低いほうの金額 実際に支払った予防接種費用/杉並区が定める金額です。申請の前に、下の公式ページで最新の内容を確かめましょう。
このページの内容
| 制度の名称 | 骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成 |
|---|---|
| 対象 | 予防接種法第5条第1項または第6条第1項に規定するA類疾病(ロタウイルス感染症及びRSウイルス感染症は除く) |
| 助成額 | 以下の1と2のうち、低いほうの金額 実際に支払った予防接種費用/杉並区が定める金額 |
| 対象者 | 骨髄移植等の医療行為により定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、再接種日に杉並区に住民登録があり、日本国内の医療機関で再接種を受ける方。20歳の誕生日前日までの接種(BCGは4歳、小児用肺炎球菌は6歳、ヒブは10歳、5種混合は15歳) |
| 窓口 | 杉並保健所保健予防課保健予防係 03-3391-1025 |
| 公式ページ | 骨髄移植等の医療行為に係る任意予防接種費用助成(www.city.suginami.tokyo.jp) |
| 確認日 | 2026年10月26日(公式ページの記載を機械で照合) |
公式ページの記載(原文)
- 「20歳の誕生日前日までの接種であること(ただし、BCGは4歳、小児用肺炎球菌は6歳、ヒブは10歳、5種混合は15歳の誕生日前日までの接種とする。)」
- 「杉並区が定める金額」
- 「再接種前に手続きが必要ですので、下記お問い合わせ先までご連絡ください。」
東京都内のほかの自治体
申請の前に
制度の内容は年度ごとに変わることがあります。ほかの自治体の制度や共通の注意点は予防接種の再接種費用の助成の一覧にまとめています。