一般の診察、治療、検査などにかかる医療費には、公的医療保険が適用されます。
私たちは費用の一部を負担すればよいのですが、がん治療では、その負担額が高額になることもあります。このときに適用されるのが、高額療養費です。医療費の負担が重くなりすぎないよう、高額療養費では、窓口でひと月に支払う自己負担額に上限額を設けています。
入院だけでなく通院でも、高額療養費は利用できます。上限額は、年齢や収入などによって異なりますが、70歳未満の一般的な収入の人ならば、ひと月に8~9万円程度です。また、過去1年間に4回以上高額療養費に該当した場合は、4回目からは上限額がさらに引き下げられます。そのため、毎月50万円の医療費がかかった場合でも、自己負担額は1年間で約65万円となります。
ただし、公的医療保険が適用されない差額ベッド代や、先進医療の費用などは、高額療養費の対象にはなりません。なお病院には、医療費について相談できる医療相談室などの窓口があります。心配なことがあるときは、早めに相談しておけば、窓口負担を減らすことができます。
■高額療養費制度の活用方法
高額療養費を利用するためには、原則的に、自分が加入している公的医療保険の窓口で、申請の手続きが必要となります。通常は、医療機関で、窓口負担分(医療費総額の3割など)をいったん全額支払い、後で申請して、加入する保険から自己負担限度額を超えた分の費用の払い戻しを受けます。ただし、入院医療費については例外もあります。
70歳以上の人は、手続きをしなくても、該当する場合には自動的に高額療養費が適用され、医療機関で限度額までを支払うだけで済みます。70歳未満の人についても、同様のしくみを利用できる方法があります。入院前に加入する公的医療保険の窓口に連絡し、「限度額適用認定証」の交付を受けることです。
医療機関での会計時に、この認定証を見せることで、限度額までの支払いとなります。立替払いなどを避けたい人は、入院が決まった時点で、早めに手続きをしておきましょう。もし、間に合わない場合でも、高額療養費で返還される金額を無利子で貸しつける制度などもあるので、公的医療保険の窓口に相談してみましょう。
※入院前に、加入する公的医療保険の窓口で、「限度額適用認定証」の交付を受けておくと医療機関での会計時に限度額までの支払いとなります。
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