治療費の軽減や、療養中の収入保障などを目的とした制度は、数多く設けられています。
体力が低下したり、障害が残った場合に、サポートしてくれる社会的支援のしくみもあります。これらの制度を活用し、できる限り自分や家族の負担を軽くすることも、治療・療養を続けていくうえで重要なポイントです。どのような制度があるか、以下に紹介します。
<医療費負担を軽くする制度>
・高額療養費
主な利用対象者:公的医療保険に加入している人
問い合わせ先:各公的医療保険の窓口
高額療養費は、入院だけでなく外来医療費についても、条件が合えば適用されます。ただ、外来医療費の場合、国民健康保険以外では、適用の通知が送られてこないことが多いため、自分で確認する必要があります。1カ月の医療費の合計額が、自己負担上限額を超えた場合は、高額療養費の対象になるか問い合わせてみましょう。
・高額医療・高額介護合算制度
主な利用対象者:公的医療保険、介護保険をともに利用している人
問い合わせ先:各市区町村役所、各公的医療保険の窓口
1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)にかかった医療費、介護費(いずれも保険適用される費用)の自己負担の合計額に上限を設け、その額を超えた部分については、申請をすれば払い戻される制度です。世帯全体でかかった医療介護費も対象に含まれる場合もあるので、計算方法は各窓口で確認してください。
・医療費控除
主な利用対象者:税金を納めている人
問い合わせ先:各地方税務署
医療費が1年間(1月1日~12月31日)に一定額以上かかった人に対し、税金を一部控除する仕組みです。医療費控除の対象には、窓口負担や入院中の食事療養費、先進医療の費用なども含まれます。控除を受けるには、税務署で確定申告をしなければなりませんが、そのときに医療機関からの領収書が必要になるため、なくさないよう保管しておきましょう。
<仕事を休んでいる時の収入を保障する制度>
・傷病手当金
主な利用対象者:会社員、公務員など(健康保険、共済組合、船員保険などの被保険者本人)
問い合わせ先:各公的医療保険の窓口
病気などで長期休職して給与が十分にもらえないときに、収入を保障する制度です。3日以上連続して欠勤した人に、4日目以降から支給されます。給料の3分の2程度の額が、最長で1年6カ月間支払われます。
<収入が少ない人への減免・支援制度>
・ひとり親家庭等医療費助成
主な利用対象者:母子、父子家庭の人
問い合わせ先:各市区町村役所
母親、父親などが、子どもを1人で育てている家庭で、所得が一定以下の場合、医療費、薬剤費等の一部が助成されます。原則として、子どもが18歳になった年の年度末まで受けられます。
・限度額適用・標準負担額減額認定
主な利用対象者:所得が低い人(住民税非課税世帯)
問い合わせ先:各公的医療保険の窓口
入院医療費の自己負担限度額や、入院中の食事療養費を引き下げることで、住民税非課税世帯の人を支援する仕組みです。この制度を利用するには、事前に公的医療保険の窓口で手続きを行う必要があります。
・生活保護
主な利用対象者:生活が困窮している世帯
問い合わせ先:福祉事務所、各町村役所
最低限度の生活を維持できないほど困窮している世帯に適用されます。医療扶助、介護扶助、教育扶助などどのような費用を支給するかで種類が分かれます。事前に、福祉事務所のケースワーカによる調査があります。
・生活福祉資金貸付制度
主な利用対象者:低所得者、高齢者、障害者世帯
問い合わせ先:各市区町村の社会福祉協議会
一定の条件を満たす低所得者・障害者高齢者世帯に対し、生活資金を貸し付け、経済的に支える制度です。生活支援費、一時生活再建費、福祉費などに分かれ、その種類や保証人の有無などによって、貸付利子は無利子から年3%程度までが設定されています。なお、病気療養中の生計を維持するための福祉費は、連帯保証人がいれば無利子で借りられます。
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