がんの治療で、保険が適用される分の医療費の自己負担分が高額になったばあい、もっとも中心になるのは「高額医療費制度」です。
対象になるのは保険を払っている「被保険者とその扶養家族」で、医療費の支払いが一定の基準額をオーバーしたとき、その一部が払いもどしになります。高額医療費制度には、ふたつの原則があります。
(1)ある月の1日から月末までの1か月間の医療費が対象になることと、(2)入院した医療費と、外来で受けた医療費が別々に計算されるということです。だから、1か月のうちに退院して通院で治療を受けたばあいの高額医療費は、
ふたつにわけて計算されます。
ここでは高度先進医療、個室料、差縮ベッド料、入院中の食事代などは対象になりません。また、保険が適用される医療費のなかの「自己負担限度額」は、加入している医療保険の種類と年齢や収入によってちがい、簡単にまとめると以下のようになります。
(1)7O歳未満の一般の人(サラリーマンもふくむ)で、基礎控除のあとの月収が53万円以下の人のばあいは、8万1OO円の基準額に、総医療費のうちの26万7000円をオーバーした金額をプラスし、それに1%をかけて払いもどし額が決定されます。
これを図式にすると、8万1OO円+(総医療費マイナス26万7000円)×1%となります。
たとえば、治療額が1か月に1OO万円かかったとすれば、自己負担額は3割で3O万円になります。また総医療費の1OO万円から26万7000円を引けば、73万3000円となり、これに8万1OO円をプラスすれば、81万22OO円になるでしょう。この金額に1%をかけた8万221O円が自己負担額になり、つまり8万131O円(約8万円)を支払えばいいということです。
おわかりのように「高額医療費制度」のおかげで、1か月の医療費がどれだけかかっても、あなたは8万円を支払うだけですみます。
(2)月収53万円以上の上位所得者の払いもどし額は、15万円+(総医療費マイナス五O万円)×1%となります。また住民税非課税世帯(低所得者)のばあいは、自己負担限度額が3万54OO円とされています。
(3)複数の病院にかかったばあいでも、1か月の医療費を合算して高額医療費制度を申請することができます。おなじ世帯の人間が2万1000円以上の医療費を、2か所以上の病院に支払ったばあいも、合算して申請することができます。
このように高額医療費制度には複雑な面がありますので、なるべく早く病院の相談窓口や、相談支援センターのスタッフに相談しておくことにしましょう。厚労省の調査では、がん患者が入院して治療を受けると、1日に平均して3万5000円かかるとされています。
うっかり申請し忘れると、そんをするだけでなく、経済的な意味で治療をつづけられなくなるかもしれません。なお、高額医療費制度には時効があります。治療を受けた翌月の1日から2年たつと、申請することはできなくなります。
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