通院のばあいでも入院したときでも、高額医療費は支払い窓口で必要な医療費を払ったあと、領収書を提出して申請するのが原則です。それを順序だてて説明すれば、以下のようになります。
ただし、7O歳以上の人が入院したときは病院の窓口で、「保険証」と医療保険から送られてくる「高齢受給者証」を見せれば、支払い窓口で自己負担限度額を支払うだけですむことになっています。つまり高額医療費の申請手つづきが原則として必要なのは、7O歳未満の患者です。
(1)加入している保険の窓口に連絡して、申請書を送ってもらいます。
(2)この申請書に病院からもらった領収書をはりつけ、保険を運営する団体に送ります。
(3)約三か月あとに、保険を運営する団体から払いもどしを受けます。
入院したばあい、このような手つづきをとっていると、いったん支払い窓口で払った高額医療費の払いもどし額を受けとるまでに、2か月か3か月はかかることになります。
医療費が非常に高額のばあい、この2か月か3か月というタイムラグは大きな負担になるでしょう。そこで、いまでは7O歳未満の入院患者でも、あらかじめ申請しておけば、支払い窓口で払う金額が「自己負担限度額」ですむようになりました。これを「高額医療費の現物給付化」といっています。
ここで大切なのは「事前の・申請」が必要なことと、この制度を適用されるのは入院患者だけだということです。「高額医療費の現物給付化」を事前に申請するには、以下のような手つづきが必要になります。
(1)入院するまえに病院の相談窓口などで確かめて、 医療費が自己負担限度額をこえそうなときは、保険の窓口に申請して、高額医療費の「限度額適用認定証」を受けておきます。国民健康保険のばあいは、自治体の保険年金課に保険証と印鑑をもっていって、認定証の交付を受けておきましょう。
(2)入院するときに、この「限度額適用認定証」を病院の窓口に提出しておきます。
ただし、国民健康保険に加入している人はすべて、外来の医療費が限度額をこえれば、保険の窓口に連絡しなくても、2か月か3か月のちに申請書が送られてきます。
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