国民のふたりにひとりががんにかかるといわれる時代には、掛け金の安い若いうちからがん保険にはいっていたほうが、自分も家族も安心できるかもしれません。
こうした心配を反映して、がん保険に加入する人はふえつづけており、2O1O年には契約件数は18OO万件に達したとされています。そもそも民間の医療保険は、公的な医療保険でカバーできない費用や、医療費の自己負担分の補助をしようとする制度です。
しかし保険の種類が多く、金額だけでなく、保障期間や条件は多岐にわたっています。だから契約書をいい加減に読まないで、しっかりと目をとおしておく必要があります。わからないことがあれば、契約担当者に確かめてみましょう。
がんにかかったときには切実なお金の問題がからみますから、TVなどのコマーシャルの甘いことばを気楽に信じているわけにはいきません。また保険会社には相談窓口が開かれていますので、わからないことがあれば相談してみましょう。
ほかに「生命保険文化センター」という財団法人に、直通の相談専用電話(03-5220-8520)があります。一般に民間保険は「主契約」と「特約」でできています。主契約は契約の中心部で、ここには「医療保険」「がん保険」「特定疾病保障保険」があります。
また特約には医療保険だけでなく、亡くなったときの生命保険などがついていることもあり、この種類もまたさまざまです。特約には「がん入院特約」や「特定疾病保障特約」もあります。がん保険の多くは、契約してから9O日たつまで保障期間がはじまりません。それまでにがんという診断を受けても、契約は適用されないということです。
加入する保険がひとつでも、いくつかの給付金の対象になることがあります。担当者が請求もれのないように確認してくれることになっていますが、やはり重要な問題なので、自分で確認して認識しておくことが大切です。
「がん診断給付金」は、がんと診断されたときに支払われるお金です。しかし保険会社によっては、早期の「上皮内がん」(上皮組織にとどまっていて、広がっていないがん)段階では支払いをしないところがあります。
またがんと診断されて、一定の条件にあっていれば、「特定疾病保障保険金」が支払われます。手術を受けたときは、「がん手術給付金」が手術の種類によって支払われます。なかには放射線治療や、高額の重粒子線治療や陽子線治療も対象にしている商品があります。
入院したときには「がん入院給付金」が、入院日数に応じて、1日当たりいくらかで支払われます。これは治療目的の保険なので、検査入院や介護入院には使えません。緩和ケア病棟(ホスピス)については、保険によって規定が異なります。
退院したあとに支払われる保険には、「がん退院療養給付金」があり、入院したあとに、おなじ病気の治療に通院するときは「がん通院給付金」が支払われます。
■民間保険の給付金や保険金の請求方法
民間保険の給付金や保険金を請求するときがきたら、保険会社の指定の窓口に連絡します。そのとき「保険証書の番号と被保険者(保険の対象となる人)の氏名」「病名と入院や手術の内容」「入院日、退院日、手術日、手術名、通院の有無」を伝えます。
そのあと、保険会社から「請求書類」や「手つづきの説明書」が送られてきますので、必要事項を書きこみます。「診断書」は担当医に書いてもらうことになりますが、文書受付窓口で手つづきをしてくれる病院もあります。
診断書は有料で、できあがるまでに2週間ばかりかかるでしょう。診断書を受けとったら、日付などの記載事項を確認しておく必要があります。つぎに請求書類を提出します。この書類に不備な点がなく、事実の確認が必要とされなければ、数週間のちに所定の金額が指定の口座に振りこまれます。
なお民間保険の給付金を受けとると、医療費のほうの給付金から民間保険の給付金が差し引かれます。差し引き額がマイナスになるときは、ゼロと計算されることになっています。保険金の支払いに疑問があるときは、保険会社の相談窓口か契約担当者に連絡しましょう。それでも解決しなければ、「生命保険協会生命保険相談所」(03-3286-2648)の「本部相談室」に相談してください。
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